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エレベーター用語集
「昇降機遊戯施設等性能評定制度」
昇降機、準工作物としての遊戯施設その他のこれらに類するもの(以下「昇降機等」という。)に関する建築基準法上の取扱いの調整と統一を図るために昭和45年に設けられた制度で、建築基準法上構造基準が示されていないものなどを対象に、その技術上の安全性を評定するものである。
この制度を推進するために(財)日本建築センターに昇降機遊戯施設等性能評定委員会(発足当初は昇降機等性能評定委員会)が設置され今日に至っている。
本制度における評定は、昇降機等に関する建築基準法第38条に基づく建設大臣の事前審査となる評定と、同法施行令第129条の3第1項第2号に基づく特定行政庁の判断の参考となる評定に大別される。